ネットで結構話題になった上記の判決.
社内でも話題になっていて気になったので、判決文を読んでみた.
恥ずかしながらこういった判決文をしっかりと読むのははじめての経験。
判決文というのは多かれ少なかれ判決を正当化する方に誘導するだろうから、JASRACの言い分の肩を持つ書き方が多い.が、それを差し引いても、この戦い方をしたらJASRACが勝つだろうなというのは素人目にも感じた.
「音楽データを自社のサーバで複製して、不特定多数のユーザにデータを供給し、さらにそこから利益を得ようとしている」、という言い方でこのサービスが解釈可能なことは確かだから、そこを否定するのは難しい.
一般のストレージサービスについては判決文の中でも(少なくとも存在を)認めているわけだから、
「一般のストレージサービスが行いうる著作物の私的利用のための複製の一つの形態にすぎない」っていうところで戦った方が分があるのではなかろうか.(むしろそこでしか戦えないと思う)
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
ちょっと調べたが、裁判所は法の範疇の中で現実はどこに位置するかということを判断することが原則らしい.現状と法の乖離があった時に法律改正の提言を行うような機能は特にはないようだ。
この論点だったらJASRACが勝つのは妥当だと思うけど、まだ地裁なんだしちょっと私的利用のための複製幇助の扱いに関する提言があったら世の中が少し変わったのかもしれないと感じた.
これ控訴するんだろうか.個人的には頑張ってほしいけど、弁護士は代えた方がいい気がする.
#すくなくともひとつ言えるのは、下のような記事はちょっとあおり過ぎだということ.ブログとして影響力大きいんだから、その書き方はどうよ.
GIGAZINE
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です




コメントさせていただきます。多分知り合いです。。
これがビジネス化したら、着うたサイトはいらなくなっちゃいますねえ…
あ、いまこんなんです。http://www.i-revo.jp/
コメントどもです.
冷静に考えると着うたサイトの方がおかしいと思わない?その曲を聴く権利を買ったはずなのに、音の出る道具とデータ形式をかえるだけで別料金ですよ。