2007年6月アーカイブ

前回賞をいただいた Mash up Award 2nd に続く第三回, Mash up Award 3rd が開催されます.

今度は賞金100万円.応募期間も2ヶ月あります。試しに出してみるには悪くないです。
時間と余力のある人はぜひ.まだネタはないけれど、自分もまた出してみようと思っています.
だんだんAPIのレベルがあがって、作品のレベルも上がっていくのは基本的には喜ばしい.

Mash up Award 3rd

Mash up という、そろそろ手あかのついた言葉から連想される限界を超えてみたい.

素人にもわかりやすく経済学とはなにか、ということを教えてくれる好著.身近な例から話を広げていってくれるためわかりやすく、だからといって薄っぺらい入門書のようにものごとをはしょっていない.

-経済のモデルと価値を生む希少性について
-価格ターゲティング
-完全競争市場について
-外部性課金
-情報の非対称性
-ランダムウォーク
-ゲーム理論
-貧困国について
-経済のグローバル化
-中国について

ということがそれぞれ一章を割かれて論じられている.
理科系で育ってきた自分は、現状を解釈するだけで再現実験ができない経済学を低く見ていたところがあった.
だが、確かに本書を一読すると、資本主義社会における自分の判断を客観視したり、スターバックスに細かいトッピングがたくさんある理由が理解できたりするようになる.この本の中で筆者はそれを覆面経済学者の見方と呼ぶ..
世界の見方に軸を取り入れ、分析予測の手がかりになるという意味では経済学も学問としてそれなりの役割を果たしていることを実践的に理解できたのが自分にとっては収穫だった.

ストレージ利用サービスが著作権侵害にあたるという判決がでて話題になって、自分でもエントリを書きましたが、その後コンテンツ業界法務の友人と飲んでなるほどなと思ったのでメモ.

同人とかではなく、きちんとしたマーケティングをしてクリエーターなりミュージシャンなりを育てている側から見ると、今回の判決はきわめて妥当だと感じるものらしい.さらにいうとコンテンツ業界の大部分のsilent majority はそう思っているじゃないかとも。いわく

-CDを購入しても著作権自体はコンテンツ作成者に帰属する
-コンテンツの利用者が誰かに関わらず、第三者が商用利用を目的として複製をした時点で著作権侵害
-そこは私的利用のための複製には含まれない

自分たちがお金をかけて育てたコンテンツとそのマーケティングにただ乗りして儲けることが許されるということはあってはならない、ということだ.だったら着うた買ってください、ということらしい。

自分でサーバ管理してその中でデータ形式を変換して、携帯電話で聞く分には問題ないんじゃない、ということなので、ユーザの権利の範囲の問題というよりも、中間でデータ変換という形で商用利用する業者が入ることが問題の本質.ファイルサーバも厳密にはアウトなんだけど、訴えようとする人がいないから問題になっていない、みたいな話もしていた気がする.

ちなみにこの判決出した裁判官は「まねきTV」は合法だと言った人と同じ人で、業界では有名だそうです.しらなかった。少なくともとりまく状況はわかった上での判決だということか.

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