ストレージ利用サービスが著作権侵害にあたるという判決がでて話題になって、自分でもエントリを書きましたが、その後コンテンツ業界法務の友人と飲んでなるほどなと思ったのでメモ.
同人とかではなく、きちんとしたマーケティングをしてクリエーターなりミュージシャンなりを育てている側から見ると、今回の判決はきわめて妥当だと感じるものらしい.さらにいうとコンテンツ業界の大部分のsilent majority はそう思っているじゃないかとも。いわく
-CDを購入しても著作権自体はコンテンツ作成者に帰属する
-コンテンツの利用者が誰かに関わらず、第三者が商用利用を目的として複製をした時点で著作権侵害
-そこは私的利用のための複製には含まれない
自分たちがお金をかけて育てたコンテンツとそのマーケティングにただ乗りして儲けることが許されるということはあってはならない、ということだ.だったら着うた買ってください、ということらしい。
自分でサーバ管理してその中でデータ形式を変換して、携帯電話で聞く分には問題ないんじゃない、ということなので、ユーザの権利の範囲の問題というよりも、中間でデータ変換という形で商用利用する業者が入ることが問題の本質.ファイルサーバも厳密にはアウトなんだけど、訴えようとする人がいないから問題になっていない、みたいな話もしていた気がする.
ちなみにこの判決出した裁判官は「まねきTV」は合法だと言った人と同じ人で、業界では有名だそうです.しらなかった。少なくともとりまく状況はわかった上での判決だということか.




コメントする